相続手続

身内の方が亡くなられた際、避けて通れないのが「相続」の手続です。その手続は非常に煩雑でなかなかご自身で対応できるものではありません。また、相続は一生に何度も経験することではないため、「何を誰に相談すればよいかわからない」というのが現実だと思います。 特に、国際化が進み、国際結婚が珍しいことではなくなった現代では、相続手続もどんどん複雑になっています。
当事務所では「相続」に関するあらゆるご相談を「無料」にて受け付けています(必要に応じて弁護士さん、税理士さんの紹介もいたします)。また、石川県内であれば、出張費は頂かずにこちらからお伺いします。
遺言、生前贈与等の生前の相続対策についても対応致します。何でもお気軽にお問い合わせください。
〈相続手続〉
不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、法定相続証明情報の申出、遺産分割協議書の作成、相続放棄、遺言書の検認、不在者財産管理人の選任、失踪宣告、特別代理人の選任等、相続に関する様々な法律手続を承っております。
相続関係の資料(戸籍類、固定資産税の課税明細書、遺言等)をご用意の上、ご相談ください。
※ 資料に不足があっても職権で取得させていただきます。先ずは、お手元の資料のみでご相談にいらして頂ければと思います。
〈遺言〉
代表的な遺言として、「公正証書遺言」があります。公正証書遺言は、公証役場にて公証人の面前で、証人立会いのもとに遺言の内容を口述したものを筆記してもらう形をとる遺言です。もっとも効果が確実で、改ざんや紛失の心配も無用な上、検認なども不要なため、相続発生後の手続も自筆の遺言に比べてスムーズに行うことができます。後日の紛争を防ぐには最も安全で確実な遺言方法です。
当事務所では、遺言書原案の作成、必要書類の取得、証人の手配まで、サポートをいたします。
〈生前贈与〉
相続税対策、相続発生後の紛争予防のための「不動産の生前贈与」の登記手続をいたします。
※暦年贈与、配偶者贈与、相続時精算課税等の組み合わせにより贈与税の負担の少ないカタチでの不動産の名義変更をご提案します。もちろん税理士さんの紹介も致します。
(生命保険)
被相続人の方が亡くなったときに支給される生命保険金にも、相続税は課税されますが、生命保険金の場合、法定相続人の数×500万円まで相続税が掛からない特別枠が設けられています。生命保険を使って、上手に相続税対策をされてもよいのではないでしょうか。
(家族信託)
家族信託は、ご自身が持つ財産を信頼できる家族に託して管理、運用、処分してもらう財産管理の方法です。家族信託を利用すれば、従来の制度では解決できなかった問題を合理的に解決することができます。
家族信託は新しい制度のため、司法書士など専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
不動産登記

不動産(土地・建物)が売買・贈与・相続等によって名義が変わったとき、建物を新築したとき、不動産を担保に金融機関様等から融資を受けたとき、その融資を完済したとき等、不動産に関する権利の変動があった際に必要となるのがこの「不動産登記」です。
登記を経ておかないと権利変動を第三者に対抗できません(権利変動があったことを他人に主張できません)。最も高価な財産である不動産の権利を守るため、きちんと登記をしておかなければなりません。
当事務所では不動産の権利に関するあらゆる登記を承っております。何でもお気軽にご相談ください。
〈建物新築〉
建物を新築した場合や建売住宅を購入した場合、「建物表題登記」(どのような建物が建ったのかを表示する登記(建物の出生届みたいなもの) ※土地家屋調査士による)を経たうえで、「所有権保存登記」(その建物の所有者は誰かを公示する登記)が必要となります。また、住宅ローンを利用して建物を新築した場合には、「抵当権設定登記」(不動産に金融機関の担保をうつ登記)もしなければなりません。
当事務所は、住宅メーカー担当者、融資金融機関、土地家屋調査士と綿密に打合せした上で、引き渡しから登記完了まできっちりサポートいたします。
また、未登記の建物(建築後登記せずにいる建物)の登記についても承っております。
〈売買〉
不動産の売買の際には、所有者の名義を売主から買主に変更する「所有権移転登記」以外にも、金融機関の住宅ローンを利用する場合の「抵当権設定登記」、売買代金で売主の住宅ローンを完済させる「抵当権抹消登記」、売主の住所変更があった場合の「登記名義人住所変更登記」等、様々な登記が必要となります。
また、不動産の売買の際には、当事者の本人確認、意思確認のため、司法書士の「立会」が必要です。
当事務所では、不動産仲介業者、融資金融機関・抵当権抹消金融機関等と綿密に打合せ・準備した上で、引き渡し・代金決済の立会から登記完了まできっちりサポートいたします。
不動産仲介業者を介しない売買の場合には、売買契約書の作成もいたします。
〈担保設定〉
金融機関等の不動産担保融資実行の際には、「(根)抵当権設定登記」が必要となります。
当事務所では、融資金融機関等と綿密に打合せ・準備した上で、融資実行から登記完了まできっちりサポートいたします。
個人間のお金の貸し借り等による担保設定の際には、「金銭消費貸借契約書」「抵当権設定契約書」等の契約書の作成もいたします。
その他、金融機関から依頼があれば、設定登記の登記原因証明情報の作成などもいたします。
〈その他の登記〉
住宅ローンを完済された場合の「抵当権抹消登記」、住所を変更した際の「登記名義人住所変更登記」、不動産を賃借した場合の「賃借権設定登記」等、不動産に関するあらゆる登記を承っております。
お気軽にご相談ください。
〈商業登記〉
会社設立(株式会社はもちろん、合名会社・合資会社・合同会社の設立登記もさせて頂きます)
- 会社の組織変更
- 役員変更、役員重任
- 本店移転
〈成年後見〉
- 成年後見の申立
- 財産管理・身上監護
債務整理

借金返済を続ける生活から抜け出して人生をやり直したい
借金返済のお悩みは当事務所まで
〈任意整理〉
司法書士が代理人として、金利の引き直しなどを貸金業者と和解交渉することによって、 借金総額や毎月の返済金額を減額し、生活に支障のない範囲での返済を可能にする 手続→過払金があればその返還も請求します。
司法書士が貸金業者とコンタクトをとった時点(受任通知を発送した時点)で取立がストップします。
貸金業者との話し合いで手続きが進むので、近隣に知られることはありません。
〈自己破産〉
法律上、借金の支払義務がなくなります。住宅や自動車など一定の財産は手放す必要がありますが、今後の収入は生活費に充てることができます。
司法書士が受任通知を発送した時点で取立がストップします。
生活用品は手放す必要はありません。
〈個人再生〉
現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、借金を大幅に減らすことができます。減額された借金は、3~5年かけて分割で返済していくことになります。
住宅などの財産を維持したまま、借金の減額が可能です。
借金が5分の1又は100万円まで減額されます。
許認可
石川県での建設業許可のことなら申請から、決算変更届、更新まで全て当事務所にお任せ下さい。
もちろん、建設業以外の許認可も承っております。
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